2019-04-25 第198回国会 参議院 内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○伊藤孝恵君 大臣御存じかと思いますけれども、政令というのは内閣が制定する行政立法ですから、その改廃というのは内閣の限りでできます。だから、内閣が替わったり、内閣の中で政策が変わったりすれば、制度は自在に改廃できてしまうと。だから、恒久的なものとする、そうしたいのであれば、法文上に字も書き込めばいいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○伊藤孝恵君 大臣御存じかと思いますけれども、政令というのは内閣が制定する行政立法ですから、その改廃というのは内閣の限りでできます。だから、内閣が替わったり、内閣の中で政策が変わったりすれば、制度は自在に改廃できてしまうと。だから、恒久的なものとする、そうしたいのであれば、法文上に字も書き込めばいいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
また、行政・立法を含む国政は、「国民の厳粛な信託によるもの」であり、民主主義国家においては、国政全般に対する国民の信頼は不可欠なものであります。 にもかかわらず、行政執行の公正さを問われた諸々の事案や、行政府の幹部公務員をめぐる様々な不祥事は、国民に大いなる不信感を惹起し、極めて残念な状況となったのではないでしょうか。
しかしながら、一九九九年、地方自治法が改正されたものを見ますと、なお、地方自治体は地方の自主行政である、条例は地方の自主的な行政立法、行政立法という言葉を使っていますが、実際には政省令と同じ地方命令のちょっと緩い版というような観念が残存していると思います。
ただ、やはり、しっかり我々が議論をしたことが裁判所に伝わっていくように、これはなかなか、行政、立法、司法の関係はあるんですけれども、そこはお願いをしていきたいというふうに思っております。 近時は非常に、法律、法治国家として、裁判あるいは弁護士を立てて話し合いをするということがふえてまいりました。
行政学の世界では、行政作用として行政立法とか行政処分とか行政指導とかいろいろあるんですけれども、これは行政指導なんですか。何なんでしょうか。
そうした際に、審査会の中での議論、これは非公開ということで、率直な意見を述べられる機会であり、行政、立法関係でもって特定秘密についての指定、そしてその解除を含め内容が議論されることは当然好ましいことではありますが、それがどのような形で公表される、特に報告書の形で公表されるか。
同じように論文からなんですが、勝山先生は政策的観点における妥当性、有効性を含めた統制が必要であると、行政立法の統制は政策的観点における妥当性、有効性を含めた統制も含むと、このようにおっしゃっているわけですが、その政策の妥当性、有効性のチェックを速やかに行うためには、先ほど先生少しお話をされていたんですが、その委員会、調査会というのはどうあるべきなのか。
憲法が、司法、行政、立法、それぞれの解釈によってその内容を変え、また、実際の運用によってその意味を変えていくということが起きています。いわゆる憲法の変遷を認めるとか、憲法の解釈運用を弾力的に認めるだけでなく、正式の憲法改正による方が憲法保障の強化になる場合もあると考えます。
行政、立法機構について、我が党は、基本政策の政策実例として、日本型州制度の導入とともに、首相公選制や国会一院制の方向性で議論すると掲げましたが、これについては、将来的に州制度を導入するに当たってふさわしい機構とは何か、これからゼロベースで議論を深めてまいります。
このように、ポルトガルの憲法裁判所は、憲法上独立した機関と裁判組織の筆頭でもあるという二重性を有しており、幅が広い憲法審査権限を持ったものとなっていますが、国家の意思決定における行政、立法とのバランス、司法の独立について留意する必要があると感じました。
特に、さきに菅内閣の折に、農水大臣の意見を聞きながら、そして閣議にもかけることなく、首相が決めたというふうなことで上告しないという決定に至っていたという経過を見たとき、やはり、この重大な、単に農林水産一部門の事柄でなく、我が国がいかに民主主義制度、政治というものが実行されているかということについて、司法、行政、立法、これらの立場というものが、また取り組む我々の姿勢、基本的な考え方というものが問われる
いわゆる司法、行政、立法ということであるわけでございますけれども、これは、この司法、立法、行政のある部門の全権限が、ほかのある部門の全権限を持つ者によって独占されてはならないというものが三権分立だと思います。
施政権の行使とは、一般に、行政、立法、司法上の国家の権限を行使することを意味すると解されていると承知しています。 尖閣諸島について言えば、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土です。現に我が国はこれを有効に支配しており、我が国の施政のもとにあります。
現行の九十九条は、憲法尊重擁護義務の対象として、天皇または摂政のほか、内閣総理大臣を含む国務大臣、国会議員、裁判官といったように、行政、立法、司法の代表的な職を掲げた上で、その他の公務員を含めて、この憲法を尊重し擁護する義務を負うものとしております。
我々、政府あるいは行政、立法の立場からしても、宇宙開発利用というのは国だけで担うものではない、宇宙産業の裾野というものをどんどん広げていく必要がある、それこそが宇宙開発利用の発展であると思っております。その意味でも、こうした独自の取り組みを積極的にされる中小企業の皆様の取り組み、国としても、何としてもサポートしていくべきじゃないかと私は思っております。
いろいろなテクニカルな面や外形的なものはありますが、究極は、結局のところ本当に必要だと思えば行くわけでありまして、その権利は与えられているわけでありますから、それを行使することを放棄する人がこれ以上増えないように、少しでもまた選挙に行っていただくような、そういったことをつくるのが我々の、行政、立法通じての務めではないかと、このように感じます。
と規定するとともに、「このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」と規定しております。 これらの諸島につきましては、同三条のもとで、我が国は領有権を放棄しない状況で米国が施政権を行使していたということでございます。
すなわち、政府はまず立法・司法府とも強力に連携しながら、行政・立法・司法府の抜本的合理化と経費節減策を実現することが緊急不可欠であり、その実績を国民に具体的に提示して初めて増税の議論を開始すべきである。消えた年金、消された年金に象徴されるように、我が国の行政は世界的にも非常に不透明、非効率、経費高である。 四、増税の優先的対象は、消費税ではなく、所得税、相続税など。
橘さんに伺いたいことは、行政、立法、これの責任で決定したことを、司法が憲法違反である、そして無効であるということを決める権限が許されるのかということ。そしてもう一点は、先ほども話になりましたが、衆議院は一対二、参議院は五対一という目安などというようなことが言われるように、こういった数字で衆参区別して容認される。
アメリカの原子力規制委員会はそういう、司法、行政、立法の三権から独立して、裁定及び規則制定の準司法機能あるいは準立法機能も持ち合わせているわけですけれども、そういう独自の許認可権を持った独立した機関、これでなかったら本当の規制機関と言えないと思うんですけれども、そういう許認可権はこの原子力安全規制委員会は持っているんでしょうか。